介護老人保健施設 なぎさ
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医療法人社団 翔和会
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平成24年4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の要件を満たした場合に評価されることになりました。 厚生労働大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。 |
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対象となる入所者の状態は次のとおりである @ 肺炎 A 尿路感染症 B 帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る) 入所者に対し、投薬・検査・注射・処置等を行った場合に算定 同一の入所者について1月に1回、連続する7日を限度として算定 緊急時施設療養費を算定した日は算定不可 診断名、診断を行った日、実施した投薬・検査・注射・処置の内容等を診療録に記載 請求に際し、診断・行った検査・治療内容等を記載 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。 公表にあたっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の該当加算の算定状況を報告 |
肺炎 | 診察、血液検査、胸部レントゲン、抗生剤(内服・点滴)の投与、水分補給(経口・点滴)、喀痰吸引など診察結果をもとに適宜必要な治療を行っています。 |
尿路感染症 | 診察、血液検査、尿検査、血中酸素濃度の測定、抗生剤(内服・点滴)の投与、水分補給(経口・点滴)など診察結果をもとに適宜必要な治療を行っています。 |
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